西尾市北部発展会規約

(名 称)

 

第1条  本会は西尾市北部発展会(『以下本発展会』という。)と称する。

 

(目 的)

 

第2条  本発展会は米津町並びに南中根町の繁栄と商業者・工業者の地位向上の為、会員相互の綿密な連携の

     もとに、商権の擁護・商業道徳の昂揚を期するとともに、協同して施設の改善・経営の合理化をはかり、

     もって商業・工業の健全なる発展と振興に資するを目的とする。

 

(事務局)

 

第3条  本発展会の事務局は本発展会会長宅に置く。

 

(事業の内容)

 

第4条  本発展会は第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。

 

    ① 本発展会の為の諸計画の立案及びその事業の実施。

    ② 会員の経済的地位向上の為の諸施策の研究と世論の喚起。

    ③ 米津町並びに南中根町の美化向上を図る為の諸施設の計画及び実施。

    ④ 会員相互の親睦と関係団体並びに官公庁との連絡等。

    ⑤ その他本発展会の目的を達成する為に必要な事業。

    ⑥ 西尾市商工課、及び西尾市商業協同組合の企画事業の実施。

 

(会 員)

 

第5条  本発展会の会員は本発展会の趣旨に賛同する商業者、又は工業者とする。

 

(会費の納入)

 

第6条  本発展会の会員は米津町並びに南中根町の地域内に於いて商業及び工業等を営む者、並びに

     本発展会の趣旨に賛同するものもって会員とする。米津町並びに南中根町以外でも本発展会

     の趣旨に賛同する者については、理事会の承認によって決定する。

 

    ① 年会費¥12,000とする。但し4年で見直しをして総会で諮るものとする。

      (平成4年度に見直し、令和2年度に再度見直し済み)

    ② 集金方法は自動振り替え及び個別集金(各班長が遂行)による。

    ③ 納入時期は毎年4月23日とする。但し休日の場合は次営業日とする。

 

(経 費)

 

第7条  本発展会の経費は会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 

(役 員)

 

第8条  本発展会に次の役員を置く。

     会長1名、副会長1名、会計1名、書記1名、会計補佐1名、書記補佐1名

     理事若干名、監事2名、班長各班1名、商業部会長1名、工業部会長1名、

     街路灯係1名、参与及び顧問若干名。

 

(役員の選出)

 

第9条  会長及び副会長、会計、書記は総会に於いて承認を得るものとする。

 

(役員の職務)

 

第10条  本発展会の役職に就いた者は次の定めに従い職務を行う。

     ① 本発展会会長は本発展会を代表し、会務を総括する。 

     ② 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは予め定めた順序に従いその職務を代行する。 

     ③ 理事は本発展会の重要事項を審議する。

     ④ 監事は事業の会計、監査を行い、これを総会に報告する。

 

(役員の任期)

 

第11条  役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。

 

(顧問及び参与)   

 

第12条  本発展会に顧問及び参与を置くことができる。但し理事会の承認を得て会長が推挙する。

 

(会 議)

 

第13条  本発展会の会議は総会及び理事会とする。

 

(総 会)

 

第14条  本発展会は毎年1回総会を開催する。但し必要に応じて臨時総会を開く事ができる。

 

(総会の審議)

 

第15条  総会は次の事項について審議する。

    ① 規約の改正。 

    ② 前年度事業報告及び決算報告。

    ③ 次年度事業計画及び予算。

    ④ 役員選出。 

    ⑤ その他重要な事項。

 

(理事会)

 

第16条  理事会は会長が必要に応じ招集する。

 

(会議の決議)

 

第17条  議決権は一会員に1票とし、議決方法は次の通りとする。

     ① 総会の決議は出席者及び委任状の過半数をもって決める。

     ② 理事会の決議は出席者の過半数をもって決める。

     ③ 賛否同数の場合は議長の定めるところによる。

 

(会計年度)

 

第18条  本発展会の会計年度は毎年1月1日より始まりその年の12月31日に終わる。

 

(弔 費)

 

第19条   会員本人死亡の場合は2万円を香典とする。会員の同一世帯で両親及び配偶者が

     死亡した場合は1万円を香典とする。 

     ただし重要な来賓の死亡等、役員会が妥当と判断した場合の支出は妨げない。

 

(その他)

 

第20条 この規約に定めるものの他、必要な事項は会長が理事会に諮りこれ を定める。

  

付 則 この規約は平成 6年 4月 1日から施行する。

    この規約は平成28年  4月 1日から一部改正して施行する。

        この規約は令和2年  4月  1日から一部改正して施行する。